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Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-Wide


食の権利に関する国連特別報告担当官から行動要請

Posted to the IUF website 19-Mar-2010





食の権利は、政府にこの基本的な権利の擁護だけでなく、食の権利の有効実現の保証を義務づける主要な人権文書(宣言、条約、契約)に基づくものである。ますます世界の食料制度を支配するようになったアグリフード企業を含む国家以外の行為者も国際人権法の下で、事業運営の結果人権が侵されない様保証する義務を始めとする諸義務を担う。

食の権利に関する国連特別報道官からの新しい報告書で、オリヴィエ・デ・シュッターは、食の権利の実現において政府と企業の国際法における異なるが補完しあう責任に鑑み、政府と企業に対して一連の強い勧告を出した。

報告書の基本前提は、世界の飢餓者の半数以上が食糧生産者、すなわち俸給農業労働者と小規模農家であるという事と、食の権利の実現は、アグリビジネス(バイヤー、加工業者、小売業者)の複数の影響の対応に食糧制度そのものの中で行動が必要だということだ。

農業労働者と食の権利の関して、デ・シュッター教授が提案する行動ポイント:
 アグリフードセクターに関連する全ILO条約の国家による批准と実施
 国際人権基準の求める生活賃金に相当する最低賃金を国内法で確立する
 農業労働検査官を通じてのこれらの基準遵守の確立に十分なリソースを捧げる。
 農業労働者に他の産業に適用されると同等の社会保障保護の法律基準を確立する。
 農業労働者の強制登録と労働契約者の強制許可制を確立する。
 多国籍企業の直接従業員だけでなくサプライヤーの従業員、契約製造業者、ジョイントベンチャーのパートナーを網羅するサプライチェーン全体の労働者の基本権をまもるべき国際枠組み協約をグローバルユニオンと交渉する

『アグリビジネスと食の権利』は、小規模農家を保護し、彼らの食の権利の実現を推進する一連の主要な提案をも述べている。英語、仏語、スペイン語でここからダウンロード 可能。(http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/641-agribusiness-and-the-right-to-food