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OECDガイドライン更新完了、作業は続く 26-05-2011

27.01.12 Editorial
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5月25日にパリで多国籍企業のためのOECDガイドラインの更新が正式に採択され、労働組合に、この手続使用の新たな可能性が開かれた。改訂されたガイドラインは、ライセンスやフランチャイズといった以前は会社が責任とアカウンタビリティを回避できたビジネス関係形態とサプライチェーンへの適用を詳細に述べた新しい章を含んでいる。人権に関する新しい章は、以前と比べて会社の行動のリファレンスとしての広範囲な人権文書を明記している。そして雇用に関する章(OECD手続きに苦情を持ち込むために最も良く労働組合に使われるもの)は、多国籍企業と社会政策のILO三者宣言からの重要な要素を含めて広げられた。

IUFは、ガイドライン改訂手続きの全段階に、そして改訂の主なセクションのリファレンスである、ビジネスと人権に関する国連事務総長特別代表、ジョン・ラギーが草稿したビジネスと人権に関する指導原則の推敲に緊密に関わった。OECD労働組合諮問委員会(TUAC)は、このプロセスの最初から最後まで、組合からのインプットを最大にするための努力と技量に対し、労働運動とその支持者から感謝されてしかるべきだ。OECDの活動は、改訂の向上を達成するために事実、不可欠であった。

ガイドラインは、まだまだ進展中の作業である。ガイドラインの効果的な使用は、常に文書の不明瞭さによって妨げられる(現在では少なくとも一部改善された)そして現実に主要なナショナルコンタクトポイントが公正な適応を故意に拒否することによって、またこれを適用することを全く拒否することによって妨げられる。改訂されたガイドラインは、この点でいくらか向上しているが、改訂作業の最初から組合が主張してきた確固とした手続き規則を欠くものである。効果的なガイドラインの使用を求める労組は、ナショナルコンタクトポイントの機能が本来あるべきものになるよう主張し続けなければならない。ガイドラインに関するIUFの経験では、多くの場合かつ多くの場所で不満を感じたが、なおかつ推し進める価値があることを証明する。