IUFはジェンダーに関するネスレ本社経営との会議で、ネスレは母性保護の世界基準を少なくともILO条約第183号の水準まで上げる必要があると、一貫して指摘してきた。ようやくネスレがこれに応え、歓迎される動きを示した。
6月26日、ネスレは、母性保護に関するILO条約第183号をベースに最低基準を確立する母性保護の新グローバル政策を発表した。この政策により、ネスレの労働者たちは最低14週間の産休を有休で得る権利を獲得した。これはアメリカなど母性保護法が不十分な国々で歓迎される改善である。
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