Home

COVID-19の蔓延に伴う家庭内暴力を野放しにしてはならない

24.04.20 News
印刷用ページ

この12ヶ月間で、世界で5人に1人以上の女性がパートナーからの暴力の犠牲になっている。COVID-19流行に伴う健康、経済的、社会的影響が状況を悪化させている。ほんの数週間で、フランスやチュニジア、アルゼンチン、シンガポールなど複数の国々で家庭内暴力の事例が大幅に増加している。

 

この現状への対応は、パンデミックそのものを止めるための政策と同等に緊急性が高い。各国政府は、包括的な警告や保護制度を実施または強化するために可能な限りのことをする必要があり、またこの犯罪が許容できるものではなく、容認しないという明確なメッセージを発信しなければならない。すでにこのような取り組みを行っている国がある。

 

労働組合は、雇用を守り、まだ働きに出ている組合員の健康を守るために懸命に働いている。ILO 条約190号(C190)や勧告206号(R206)で強調されているように、健康や安全はセクハラや家庭内暴力などの暴力やハラスメントへの対策にも左右され、これまで以上に重要な条項となっている。IUF加盟組織は長い間、健康や安全、平等の方針の中に家庭内暴力との闘いを盛り込んできた。この切実な状況で実施された最近のIUFの総会では、男性代議員が、女性に対する暴力を決して行わない、言い訳しない、無視しないことを公に誓った。

 

組合は、家庭内暴力に対して行動を起こすことを政府に迫り、190号の批准を求めるキャンペーンを展開する上で重要な役割を果たしている。さらに、家に帰された女性労働者の多くは、今でも組合の代表者や同僚と連絡を取っている。例えば、女性や子どものための避難所の情報や、心のケアのための連絡先、食糧援助の提供者に関する情報、法的状況の最新情報、家庭内暴力の被害者である女性の支援方法に関する情報を組合員に提供するなど、組合は他にも様々な取り組みを行うことができる。最後に、190号や206号で定められているように、仕事の世界における家庭内暴力の影響への対応を団体交渉の議題に盛り込まなければならない。同志、同僚、使用者、私たち全員が果たすべき役割がある。